シングルマザー(ひとり親家庭)の支援制度「児童扶養手当」の金額と申請方法
アロハです。今回は『シングルマザー(ひとり親家庭)の支援制度「児童扶養手当」の金額と申請方法』というお話です。
この児童扶養手当は、これからシングルマザーになる方、
これから赤ちゃんを産んで未婚で育てる未婚シングルマサーの方に支給される制度になります。
未婚シングルマザーの方は、
赤ちゃんが産まれてからでないと申請できませんので、産まれたら
すぐに申請するようにしましょう。
- 児童扶養手当(じどうふようてあて)とは
- 手当ての額はどうやって決まる?
- *平成29年度4月からの児童扶養手当の金額
- 支給期間はいつからいつまで?
- 児童扶養手当の支給月は年3回
- 現状届
- 申請手続きはどこですればいいの?
- 持ち物は?
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは
以下の状態にある子供がいる家庭の母、父または養育者に
支給される制度です。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
④父または母の生死があきらかでない児童
⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで出産した児童
手当ての額はどうやって決まる?
手当の額は、請求者又は配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~6月の間に不備のない請求書を提出される場合は前々年の所得)
によって決まります。
*所得制限額以上の所得がある場合は、資格認定されていても手当は支給されません。
*平成29年度4月からの児童扶養手当の金額
・こどもが1人のひとり親世帯で
全部支給される場合の金額・・・42,290円/月
収入により、一部支給される場合の金額・・・42,880円~9,980円/月
・こども2人目の場合
全部支給・・・9,990円/月
一部支給・・・9,980円~5,000円/月
・こども3人目以降1人につき
全部支給・・・5,990円/月
一部支給・・・5,980円/月
支給期間はいつからいつまで?
請求した日の属する月の翌月から、養育している子供が18歳に
達する日以後の3月31日まで。(ただし一定の障害がある場合は20歳未満)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は手当てが支給されません。
①母、父、養育者または対象児童が日本に住んでいない場合
②対象児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設に入所している場合
児童扶養手当の支給月は年3回
この児童扶養手当は毎月支給されるわけではありません。
4月、8月、12月に4か月分まとめて、指定した口座に振り込まれる制度
となっています。
現状届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年「現状届」を8月1日から8月31日までに添付書類や証書とともに提出しなければいけません。
書類は自宅に届きますので、かならず提出しましょう。
時間帯によっては、かなり行列ができますので子供を預けることができる方は預けた方が無難です。
私は預けずに赤ちゃんを連れていきましたが込んでいてぐずるし周りの目も少し気になりました。(赤ちゃん連れのシングルマザーはあまりいなかったのもあり・・・。)
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し手当ての額が決まります。
届出がないと、手当を受けることができませんのでかならず提出しましょう。
申請手続きはどこですればいいの?
お住まいの市役所、区役所などの保健福祉課にて申請しましょう。
時期により支給される月が変わってきますので、出産および離婚成立
したらすぐに申請してください。
持ち物は?
平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、 児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要 になったようです。
そのほか母子手帳なども必要だったような気がします。
詳しい制度や内容は、お住まいの地域によりことなる場合があります。何度も区役所に出向くことのない様、事前に電話で問い合わせする事をおすすめします。
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